家族信託でできること・できないこと

父親が息子に家と通帳を託しているイラスト

こんにちは。横浜市青葉区の川村屋司法書士事務所、司法書士の川村亮太です。

先に結論をお伝えします。家族信託(民事信託)は、不動産や預金の「管理と処分」に強い仕組みです。その一方で、介護サービスの契約や施設の入所手続きはカバーできません。ここを取り違えると、せっかく作ったのに、いちばん困る場面で使えなかった、ということになりかねません。

以前のコラム「親が認知症になったら実家や預金はどうなる?」では、元気なうちにできる備えとして、任意後見・家族信託・遺言書の3つを並べてご紹介しました。今回はそのうちの家族信託を取りあげて、できることとできないことを整理してみます。

家族信託は「財産を託す契約」です

家族信託は、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に任せておく契約です。民事信託と呼ばれることもあります。厳密には民事信託のほうが広い言葉ですが、ここでは同じものと考えて差し支えありません。

関係者は基本的に3人になります。
財産を託す人(委託者)、託された財産を管理・処分する人(受託者)、その財産からの利益を受け取る人(受益者)です。
認知症への備えとして信託を利用する場合は、親御様(父または母)が委託者と受益者を兼ね、お子様が受託者になる、という形が典型的です。
この場合、関係者としては3者いることになるのですが、登場人物としては2名というところが少しとっつきにくい点かもしれません。

また、不動産を信託をすると、その不動産の名義は受託者であるお子様に移ります。つまり、登記簿がお子様の名義に変わることになります。

ただ、これはお子様の財産になったという意味ではありません。あくまで管理・処分するための名義で、そこから生まれる利益は親御様のものです。登記簿には信託である旨と、その内容をまとめた記録(信託目録)も載りますので、通常の売買による名義変更とは区別がつくようになっています。

家族信託でできること

認知症になった後も、実家を動かせる

いちばん大きいのはこれだと思います。

判断能力を失った後は、ご本人名義の不動産は原則として動かせません。売るには家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人をつけてもらう必要があり、居住用不動産である場合は、さらに裁判所の許可が要ります。売却する合理的な理由や、必要性が求められます。

これに対して、事前に信託をしておけば、管理・処分の権限はすでに受託者に移っていますので、あらかじめ信託契約で決めた範囲内であれば、受託者の判断で売却まで進められます。裁判所の関与はありません。例えば、施設に入ることになったので実家を売って入所費用に充てたい、という場面で手続きが止まらずに済みます。

亡くなった後の行き先も決められる

信託した財産については、お父様が亡くなった後に誰が受け取るかを、契約の中で決めておけます。遺言書に似た働きです。

家族信託では、その次の代まで指定できます。自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら子に、という形です。遺言書では、自分の次までしか決められません。先祖から引き継いだ土地の行き先を決めておきたい、といったご相談で使われることがあります。

ただし、いつまでも続けられるわけではありません。信託を始めてから30年を過ぎた後は、受益権を引き継げるのは次の一代までとされています。

家族信託でできないこと

介護や施設の手続きは頼めない

家族信託が扱えるのは財産だけです。介護サービスの契約、施設の入所手続き、入院の手配といった、暮らしに関わる支援(身上監護)は含まれません。

ご家族であれば事実上できてしまう場面も多いのですが、施設によっては代理する権限を求められることがあります。ここは任意後見等の役目です。だからこそ、必要に応じて、家族信託と任意後見を組み合わせて備える、という話が出てきます。

信託していない財産はそのままです

信託が及ぶのは、契約で「この財産を託します」と決めたものだけです。実家を信託しても、別荘や証券口座がそのままなら、そちらは手つかずのままです。

先に財産を洗い出しておく作業が要ります。

遺留分がなくなるわけではない

信託にしておけば遺留分を気にしなくていい。そう説明されることもありますが、そこまで単純ではありません。

遺留分を避けることを目的に作られた信託について、裁判所が契約の一部を無効と判断した例があります。信託の作り方しだいで争いになることもある、ということに注意が必要です。

預金は口座ごとは託せない

預金口座そのものを信託財産にすることはできず、実務では、金銭を信託専用の口座(信託口口座)に移す形をとります。金融機関によって対応が分かれますので、どこに開設できるかを先に確かめることになります。

農地は原則として託せない

農地は、信託の引受けによって権利を取得することが認められていません。農地をお持ちの場合は、信託に入れられるかどうかを個別に検討することになります。ちなみに、農地の信託については制度の見直しが検討されているという報道があります。

判断能力があるうちにしか契約できません

大前提として、家族信託は契約ですので、判断能力が必要です。認知症が進んでからでは、そもそも契約自体ができません。

すでに判断能力が下がっている場合は、法定後見を使うことになります。この場合、後見人を選ぶのは家庭裁判所ですから、ご家族が選ばれるとは限りません。

まだ元気だから、もう少し様子を見てから。そう思われるお気持ちはよく分かります。ただ、この仕組みは元気なうちにしか用意できないものです。

費用と、受託者になるご家族の負担

家族信託を開始するときには、契約書を公正証書にする費用、不動産があれば信託の登記にかかる費用、専門家への報酬などがかかります。遺言書を1通作るのと比べると、まとまった金額になります。

見落とされがちなのは、作った後のことです。受託者には、託された財産を自分の財産と分けて管理する義務があります。帳簿をつけ、年に1回は財産の状況をまとめて受益者へ報告することも、法律上の義務です。

つまり、受託者になるご家族は、この先ずっと事務を担い続けることになります。お子様に任せておけば安心、と決めてしまう前に、ご本人の負担も含めて話し合っておくことをおすすめします。

なお、信託にまつわる税金の扱いは税理士の領域になりますので、そちらへご確認ください。

向いているご家庭、そうでないご家庭

一般論ですが、不動産(自宅や貸アパートなど)をお持ちで、将来売ったり貸したりする可能性がある。次の代、そのまた次の代まで承継の道筋を決めておきたい。そうしたご家庭には、家族信託が合いやすいと思います。

一方、財産が預貯金中心で、必要なのが日々の支払いと施設の手続きだけであれば、任意後見のほうが合うことが多いです。

どちらか一方を選ばなければいけない、というものでもありません。不動産は信託に、身の回りのことは任意後見に、亡くなった後の預金の分け方は遺言書に。こうして組み合わせて使うこともできます。遺言書の作り方は、以前のコラム「遺言書はどうやって作る?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いなど」に書きました。

信託を考えてみたい方へ

家族信託について、ご不明な点やご自身のケースについてのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。「うちの場合はどうなんだろう」という段階で構いません。

初回相談は無料で対応しております。司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

川村屋司法書士事務所 横浜市青葉区すすき野|相続・遺言・不動産登記のご相談

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