親が認知症になったら実家や預金はどうなる?|備えの選択肢を司法書士が解説

財産に関して認知症対策を話し合う親子

こんにちは。横浜市青葉区の川村屋司法書士事務所、司法書士の川村亮太です。

「親が施設に入ることになったので、空き家になる実家を売って入居費用に充てたい。でも、親が認知症気味で……」

よくあるご相談の一つです。認知症が誰にとっても身近な問題になっていることは、皆さまも肌で感じていらっしゃると思います。

実は、「まだ少し物忘れがあるくらいだから大丈夫」と思っているうちに症状が進行してしまうと、ご家族であっても親の財産を動かせなくなる、という現実があります。

今回のコラムでは、認知症になると財産がどうなるのかを整理した上で、元気なうちにしかできない「3つの備え」(任意後見・信託・遺言書)について、日々の実務でお話ししている内容をお伝えしようと思います。


家族でも「親の財産」は勝手に動かせない

認知症が進行して「自分で物事を判断する能力(意思能力)」が失われてしまうと、その方が行った契約などの法律行為はすべて「無効」になります(民法第3条の2)。

平たく言うと、「その契約は最初からなかったことになる」ということです。これは不動産の売買にも、預金の引き出しにも当てはまります。

「それなら家族が代わりにやればいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、(ご本人が認知症である場合に限りませんが、)家族だからといって本人の財産を自由に動かす権限があるわけではありません。

こうしたルールは、判断能力が低下した方を悪質な契約や詐欺などから守るためのものです。ご本人を保護するための大切な仕組みなのですが、それが結果として「家族が必要な手続きを進められない」という困りごとにもつながってしまう。これが、いわゆる「財産の凍結」と呼ばれる状態です。


預金口座より厄介なのが「不動産」

親の口座からお金を下ろせないとなると、介護費用等を立て替えなければならない場面も想定されます。

ただ、預金については少しずつ対応が変わりつつあります。2021年には全国銀行協会が一定の指針を公表し、医療費や施設費など明らかに本人のためになる支払いであれば、一定の条件のもとで親族による引き出しや振り込みに応じることが可能であるという方向性を示しました。事案ごと、銀行ごとに対応は異なるため「これで安心」とまでは言えませんが、以前と比べれば選択肢は広がっているとは言えると思われます。

一方、不動産はそう簡単にはいきません。

不動産の売却の場合は、金額も大きく、重要な契約行為です。預金のように「窓口で事情を話せばなんとかなる」というものではないのが現状です。例えば、認知症が進行した後に実家を売却するには、原則として家庭裁判所へ申立てを行い、「成年後見人」をつけてもらう必要があります。しかも、後見人がついたからといって自由に売れるわけではなく、居住用不動産を手放すにはさらに家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。

「親が施設に入ったから、空いた実家を売って入居費用に充てたい」──こうした場面で、手続きが進められずに困ってしまうケースは実務の現場でも珍しくありません。


元気なうちに準備できる「3つの選択肢」

こうした事態を極力防ぐために、元気なうちに準備しておける仕組みがあります。代表的なものが以下の3つです。

① 任意後見制度 ── 将来の「代理人」を予約しておく仕組み
② 民事信託(家族信託) ── 財産の「管理・処分」を家族に託す仕組み
③ 遺言書 ── 亡くなった後の財産の行き先を決めておく仕組み

それぞれの特徴を見ていきましょう。


任意後見制度 ── 将来の「代理人」を予約する

元気なうちに、「もし自分の判断能力が落ちたら、あなたに代理人を頼むね」と契約しておく制度です。この契約は必ず公正証書で作成することになります。

すでに認知症になってから裁判所に選ばれる「法定後見人」とは違い、自分の信頼できる家族などをあらかじめ指名しておけるのが大きな特徴です。

実際に判断能力が低下した段階で関係者が家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」が選任されると契約の効力が発生します。

メリット

  • 自分が信頼する人を後見人に指定できる
  • 財産管理だけでなく、介護サービスの契約や施設への入所手続きなど、生活全般にかかわる支援(身上監護)もカバーできる
  • 裁判所が選任した監督人がチェックするため、財産管理の透明性が保たれる

注意点

  • 判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てるため、契約の効力が発生するまでにタイムラグがある
  • 不動産の処分については、契約で定めた代理権の範囲や特約の内容によって、できること・できないことが変わる
  • 後見監督人(基本的に司法書士や弁護士等の専門職)への報酬が発生する

なお、すでに判断能力が低下している場合には「法定後見制度」を利用することになります。法定後見では後見人を家庭裁判所が選任するため、必ずしも家族が後見人になれるとは限りません。ご本人の意思で後見人を選べるのは、判断能力があるうちに契約する「任意後見」だけです。


民事信託(家族信託) ── 財産の「管理・処分」を家族に託す

信頼できるご家族(受託者)に財産の管理・処分の権限を移しておく契約です。

たとえば、お父様がご長男に実家の管理を託しておけば、もしお父様が認知症になっても、ご長男の判断と権限で実家を売却し、そのお金をお父様の介護費用に充てることができます。裁判所の許可もいりません。

メリット

  • 認知症発症後も、受託者が契約の範囲内で柔軟に財産を管理・処分できる
  • 家庭裁判所の関与なしに不動産の売却を含めた処分をするできる
  • 信託契約の内容を自由に設計できるため、ご家族の事情に合わせた対応がしやすい

注意点

  • 身上監護(介護サービスの契約、施設入所の手続きなど)はカバーできない
  • 設計の自由度が高い分、内容の検討や契約書の作成には専門家のサポートが重要
  • 受託者となるご家族にも管理の負担がかかる
  • 初期費用(公正証書の作成、不動産の信託登記など)としてまとまった費用がかかる

遺言書 ──「亡くなった後」の道筋をつけておく

遺言書は「亡くなった後」の話なので、生前の認知症対策とは直接関係がないように思えるかもしれません。しかし、実はセットで考えておきたいものです。

なぜなら、もし認知症が進行してしまうと、遺言書自体が書けなくなってしまうからです。

遺言書の作成にも意思能力(遺言能力)が必要です。「いずれ遺言を書こう」と先延ばしにしているうちに判断能力が落ちてしまうと、その選択肢自体がなくなってしまいます。ご家族は亡くなった後にも、面倒な遺産分割協議に追われることになります。

任意後見や家族信託で「生前の備え」を整えつつ、遺言書で「亡くなった後の備え」もあわせて用意しておくと、ご家族の負担は軽くなります。

遺言書の種類や選び方については、以前のコラム「遺言書はどうやって作る?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いなど」で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。


ベストな「組み合わせ」を一緒に見つけましょう

ここまでお話ししてきた通り、どれか一つの制度だけで「生前の介護から亡くなった後の相続まで」すべてをカバーするのは難しいのが現実です。

頭の中を整理するために、それぞれの得意分野を表にまとめてみました。

生前の財産管理不動産の処分身上監護(介護契約など)死後の財産承継
任意後見○(※契約内容次第)×
民事(家族)信託○(※契約内容次第)×○(※信託財産に限る)
遺言書×××

たとえば、「実家が空き家になったら売りたいから、不動産は信託にしておく。施設の入所手続きなどは任意後見で備え、亡くなった後の預金の分け方は遺言書で決めておく」──このように、うまく組み合わせて使うことも可能です。

とはいえ、ご家庭によって事情は千差万別です。「うちの場合はどうするのが一番いいんだろう?」と悩まれるのは当然のことですから、少しでも気になったら、どうか一人で抱え込まずに専門家にご相談してみてください。


「まだ親は元気だけど、ちょっと話を聞いてみたい」──そうした段階でのご相談も大歓迎です。初回相談は無料で対応しております。司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談いただけます。

横浜市青葉区の地元の相談役として、ご家族にとって負担の少ない道筋を一緒に探していきましょう。

川村屋司法書士事務所 横浜市青葉区すすき野|相続・遺言・不動産登記のご相談

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