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こんにちは。横浜市青葉区の川村屋司法書士事務所、司法書士の川村亮太です。
前回のコラム「遺言書というツール」では、遺言書がご家族の将来の安心を守るためもいかに重要か、というお話をさせていただきました。
「よし、自分も遺言書を書いてみよう」と思ったとき、次に直面するのが「どのように遺言書を書けばいいのか?」という疑問ではないでしょうか。
今回は、遺言書の代表的な種類である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、そして近年始まった「法務局における自筆証書遺言書保管制度」について、それぞれの違いと選び方を分かりやすく解説します。
遺言書の種類について解説する前に、皆様にどうしても知っておいていただきたいことがあります。 それは、「ルール通りに書かれていない遺言書は、法的に無効になってしまう」という事実です。
「家族への想いを綴ったのだから、多少の書き間違いは考慮してもらえるだろう」と思われるかもしれません。しかし、遺言書は書いた方が亡くなった後に効力を発揮するものです。本人の真意を直接確認することができないため、法律で厳格なルール(要件)が定められています。
例えば、「日付が『令和○年吉日』となっている」「訂正印の押し方を間違えている」「財産の特定が不十分である」といった理由で、せっかくの遺言書が無効(または各種手続きに使用できない状況)になってしまうケースは決して珍しくありません。 せっかく遺言書を書いていたとしても、形式の不備などにより無駄になってしまうリスクがあるのです。
遺言書を作成する上で最も重要なのは、「形式不備で無効になることを確実に避ける」ということです。この点を念頭に置きながら、それぞれの遺言書の特徴を見ていきましょう。
一般的に利用される遺言書には、大きく分けて以下の3つの選択肢があります。
それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説します。
その名の通り、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です(財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められています)。
2020年7月から始まった比較的新しい制度です。作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)で預かってもらえます。
公証役場において、法律の専門家である「公証人」が遺言者の意思を聞き取り、それに基づいて作成する遺言書です。作成には証人2名の立会いが必要です。
では、実際に遺言書を作成する際、どれを選べばよいのでしょうか。 それぞれの状況やご希望にもよりますが、実務に携わる専門家としての目線で申し上げますと、選び方の基準は以下のようになります。
【一番のおすすめ】公正証書遺言
最も優先してご検討いただきたいのが「公正証書遺言」です。「形式不備で無効になる」という最悪の事態を防ぐことができ、内容の確実性も担保されます。費用はかかりますが、ご家族が将来抱えるかもしれないトラブルや手続きの負担を思えば、それ以上の価値があると言えます。
【費用を抑えつつ安心を得るなら】自筆証書遺言書保管制度(法務局)
「どうしても費用をかけられない」「まずは手軽に書いておきたい」という方には、法務局での保管制度の利用をおすすめします。紛失リスクや検認の手間を省けるメリットは大きいです。ただし、内容によるトラブルを防ぐため、作成前に司法書士などの専門家に文面をチェックしてもらうと、より安心です。
【とりあえずの備えとして】純粋な自筆証書遺言
手元で保管する自筆証書遺言は、思い立ったときにすぐ書けるのが魅力です。状況が変わるたびに書き直す「とりあえずの備え」としては有効ですが、紛失や無効のリスクを十分に考える必要があります。
遺言書は、ご自身の財産とご家族の未来を守るための大切なメッセージです。だからこそ、「どの方法が自分に合っているのか」「法的に無効にならない正しい書き方ができているか」を、一人で悩み続けるのはおすすめしません。
川村屋司法書士事務所では、お客様のご事情や財産状況を丁寧にお伺いし、最適な遺言書の種類をご提案いたします。公正証書遺言の文案作成から公証役場との打ち合わせ、あるいは自筆証書遺言の文面チェックまで、トータルでサポートすることが可能です。
横浜市青葉区に根ざした身近な相談窓口として、「何から始めればいいかわからない」「自分にはどの遺言書が合っているか迷っている」いう方は、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
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